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障害厚生年金の最近のブログ記事

社会保険労務士の先生からお手紙が届きました。
先生は障害厚生年金の2級を目指していたようなので少し不満なようです。が、裁定の結果が3級なので取り敢えず今は仕方ありません。

将来悪化した場合3級から2級への変更の申請ができるようです。
これには条件があって、
・決定より1年経過した後でないと変更の申請はできない
・65歳を過ぎると変更の申請ができない
そうです。

年金証書の見方がよくわからないといってあったので説明してくれていました。
以下抜粋

?年金を規定どおり計算した場合、(給与の平均額の300月分で計算)その額が裁定補償額より低いときは最低保証額(基礎年金満額79万2100円の4分の3に当たる59万4200円)が支給される。

?私の「被保険者期間35月」は、年金加入より障害認定日までの月数。
支給額の計算では300月で計算するのであまり意味は無い。(が、私の場合給与の平均がこの期間の給与から計算されているのでめちゃ低い額なのです・・・)

?受給権の発生が平成18年11月(申請を出した月です)なので平成18年12月分からが支給対象になります。(平成18年12月から平成19年3月までの分が一括支払い)

?障害年金の受給者になると国民年金の保険料が免除の対象になる(申請免除)(2級以上の場合は法定免除といって自動的に免除)
免除申請書に年金証書の写しをつけて役所へ申請する。

?私が65歳になると老齢年金の権利ができるので、障害年金と老齢年金との選択になる。
65歳までの厚生年金の期間と国民年金の期間により老齢年金が計算される。どちらが得かはその時点で判断するようになる。

?次回の診断書の提出日が記載されていないので永久認定と判断される。(今後診断書の提出は不要。ただしこちらから申請しない限り年金額と級の変更も無いということ)

以上。
素人の私にはてんでほにゃららら?な内容で、ほんと社会保険労務士さんにお願いしてよかったなぁと思います。
世帯の収入によっては免除されないこともあるというので、今後年金を納付していくかどうかは申請してみてから・・・ということになりそうです。


※参考:国民年金の免除

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社会保険労務士の先生に厚生年金保険裁定通知書のコピーとあいさつ文をFAXしておいたら
電話があった・・・

年金証書と一緒に送られてきた年金の冊子には


20歳から60歳までの障害基礎年金または障害厚生年金(1級または2級)の受給権者の方は、市町村に届け出ることで国民年金の保険料の全額が免除(法定免除)になります。

とあったのだけれど、先生が言うには3級でも申請免除といって自分で役所に申請することで保険料を免除されることがあるとのこと。
ただし世帯の収入によるので・・・と。

あ?こういうときに世帯分離しとけばよかったと思う。

ネットで調べてみても具体的にどれくらいの収入なら・・・というのがわかりにくい。単なる申請免除の場合は書いてあるのだけれど、厚生障害年金3級の場合というのはよくわかんない。

取り敢えず先生が書類を郵送してくれたということなので、それが届いてから検討することにする。

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社会保険庁 社会保険業務センターから郵便が届きました。

5?6ヶ月前から取り掛かってる障害厚生年金の結果・・・?その通りでした。

結果は、3級12号
国民年金なら支給の対象とならない3級で、12号というのは意味不明です
診断書の種類に 1 とあるのは、障害の状態が固定しているため障害の状態に対する届出が不要ということみたいです。
shougaikouseinenkin.jpg

被保険者期間が35月・・・?
厚生年金に加入していたのは17年余りだから208月ですが、35月というのから逆算して、障害が(左股関節)固定された時期に当たるような気がします。
というわけで当時は年齢も若かったため当然収入も少なく平均標準報酬月額が低いために障害厚生年金の基本額も一番低いレベルになっているようです。

おそらく社会保険労務士のかたはもう1級上の2級を目指していたと思われるのですが・・・

お役所さまの書類なので素人の私には読んでも読んでも意味がよくわかりません^^;

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昨年秋に申請した障害厚生年金の書類
結果はきっと春ごろになるでしょうと社会保険労務士の先生に言われていたけれど
このたび返戻がありました。

初回のときは初診日(厚生年金に加入して後、初めて整形外科で股関節を診てもらったとき)以降の病歴申立書や就労状況申立書などを提出していましたが、先天性股関節脱臼という病気の性質上、成人後の発症かそれまでに治癒せず残存していたものかの判定が難しいからのようです。

今回は上記の初診日以前の病歴についての問い合わせです。
病歴申し立て書と先天性股関節疾患用の参考資料、あわせて手術前の股関節のX線写真の添付を求められました。

社会保険労務士の先生のお宅にお邪魔して、私の作文の成果を見ていただいたのだけれど・・・なぜか奥の座敷に通されてしまって、術後座敷に座ったことのない私は生汗モノの数十分(泣)
中腰にも限界が来たころに先生が座椅子を準備してくださって、足を投げ出してやっと生き返りました・・・

こういう状態が股関節に負担をかけている・・・というのを翌日実感
再び例の「違和感」が強く感じられてまた沈痛消炎剤のお世話になることに。

やってはいけない姿勢、というのはほんとにしちゃあいけない!ということですね・・・
当たり前ですが^^;

手術をまったく受けていない状態の股関節のX線写真を久しぶりに見る。
う?ん・・・感慨深いような、なんか妙な感覚だわ?

モウ二度と戻ることの無いナチュラルな(笑)関節だもの

初めて左股関節を手術(固定)したときの涙を思い出しました。
若かった分悲しみもよりいっそう大きかったし、じっくり考えてたらその後の生活の変貌が怖くて受けられなかったでしょうね。

今(2007年)からもう15年以上前の話です。

余談ですが何かの学会発表に使用したのか、フィルムに思い切りでかく○東○美(●才)などど書いたテープが張ってあって、これを剥がしてから貸し出すくらいの心配りは無かったのか?なんて。
症状の進み方が急速だったためか、今では珍しい関節固定術を受けたためか、なんでかは解らないけどどこかで誰かに私のことが症例として話されたのかと思うとあんまりいい感情はもてないですね・・・


初回の病歴申立書は初診(22歳)の時以降のものが中心でしたが、今回は産まれてから初診までの経過を詳しく書くことに。鉛筆で幼少期、小学校時代、中学校高校時代、それ以降と細かく指定されていました。
当時の生活や、学校での季節の行事(遠足での山登り)、部活動(どんな運動をどの程度やっていたか)など、できるだけ細かく思い出して書き出しました。
手書きは面倒なのでワープロソフトで打って適当な大きさに縮小したものを貼り付けてからコピーしたものを提出。こんなんで大丈夫なんかな?と少々疑問に思いながら^^;

ダメならダメでいいんだけど裁定結果が驚くほど遅いことがなんだか気をもたされているようでだんだん面倒くさくなるよ?><

初回の相談(一連の申請手続き)は3万円でしたが、今回は書類は私が作成し添削のみしていただくということで謝礼は1万円でした。

年金手続き・・・ほんまメンドクサイ作業の連続です。トホホ・・・

厚生年金加入中に障害となったことから、障害厚生年金一時金目指してはじめた年金相談。
身体障害者法での障害等級とは判断が異なることから、話を進めていくうちに障害厚生年金3級(or2級)を目指すことに方向転換となった。

もしこれが認められなくても障害年金2級(国民年金)で申請しなおすことになる。

春先には結果が分かるだろうと・・・ははっ、気の長い話だわ^^;

障害年金は1・2級(年金での障害基準で身体障害者手帳の基準とは違う)だけなのですが、厚生年金加入期間中に発症した傷病が元で障害が起こった場合には、3級該当者(年金基準)にも一時金が支給されます。

障害者生活支援センターでこのことを教えてもらったのは1年以上前のこと。退職して自由人になったのもつかの間、入院・手術でばたばたしていて手続きが遅れてしまいました。
今日は社会保険労務士の方が病院まで来てくれていろいろお話を伺いました。

・厚生年金に加入して1年経過した後に発症した傷病であること
・厚生年金加入中に初診日があること
・医学的に言う疾病の程度・障害の程度ではなく、日常生活にいかに支障をきたしているかということが判断基準になること(等級)

準備する書類
・基礎年金番号通知書と年金手帳(配偶者の分も)
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員)
・前年度分の所得証明書(配偶者)
・預金通帳(予めお金を振り込んでもらう金融機関や郵便局で証明印をもらっておけば必要なし)
・初診日に関する証明書(私の場合2箇所)
・診断書(最終にかかっている病院で)
・病歴、就労状況申立書(自分で記入)

各書類の初診日はあっているかどうか等、素人ではものすごくわかりにくく確認もしにくい書類の数々・・・。初診日に関する証明書の診断名に先天性股関節脱臼が含まれていると認定されない可能性が高いなど、細心の注意を払って準備を進めていかなければならない(汗)
じゃ、頑張ってね?みたいな雰囲気で終わりそうになったので、慌てて先生に申請の手続きをお願いする。各病院(私の場合は3箇所)での書類は自分で手配が必要だが、各書類が集まったあとのことは先生がしてくれる予定。委任状も記入(社会保険事務所で必要とのコト)

私が目指して(?)いるのは3級で、障害厚生年金一時金。年金を受給するほどの障害(1・2級)はないが、厚生年金加入者の場合は3級該当者に2年間分の年金額にあたる金額を一時金として支給してくれる。
もらっていた給与の額に応じてなのでどのくらいの金額になるかは不明・・・(17年間の給与の平均なんて自分じゃわからんし)