2号保険者?介護保険

変形性股関節症(両)で関節の変形の程度が酷い場合は介護保険の2号保険者として介護給付を受けることができます。
あ、これは40歳から64歳までのかたのお話。
介護保険の認定期間がこの3月できれるので以後どうしますか?というお手紙が役所からきた。
今現在介護保険のサービスは何も受けていないけれど(階段手すりとシャワーチェアーは身障のほうで申請したので)できればトイレに立ち上がり用の手すりがほしいなぁ・・・
再認定を受けなければ、今後再びサービスを受ける必要が出てきたときに新たに認定してもらわなければいけない(ちょっと時間がかかる)のだけれど、ただいま思案中・・・
仕事もできるような状況なのに、とケアマネさんに思われるかなとか考えてしまう。
それでもしゃがみ仕事やおふろそうじ、草抜きその他諸々できないことは沢山あるのだけれどなぁ・・・
もうすこし考えてみることにするか

介護保険

介護保険の給付は65歳以上ですが、特定の15疾患に該当する場合は40歳から64歳の人でも利用することができます。そのうちのひとつに、「両膝もしくは両股関節の著しい変形」というのがあるので私の場合は該当します。
施設利用の予定はありませんが、住宅改修や介護用品などの購入、居宅介護(ホームヘルプサービス)での家事援助(かがんだ姿勢が取れないので床の掃除やトイレ・お風呂などの掃除をおねがいしたらどうかな?)が使えるかな。
入院している間にいろいろ調べて検討使用と思います。
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