ペースメーカや人工関節等について障害者手帳認定基準変更

平成26年4月から、ペースメーカ植込や人工関節置換等の手術を受けられた方について、身体障害者手帳の認定基準が変更となります。
医療技術の進歩により、ペースメーカや人工関節等を入れた方の多くが、大きな支障なく日常生活を送ることができるようになったことを踏まえて、の変更のようです。
【人工関節、人工骨頭を入れた方】
 平成26年3月までは置換部位に応じて一律の等級となっていましたが、平成26年4月から下のとおりに変わります。
(股関節・膝関節)
従来:一律4級認定
新基準:関節の可動域に応じて、4級、5級、7級、非該当
(※術後、経過の安定した時点での関節可動域を元に認定を行います)
今回の身体障害者手帳認定基準の変更は、平成26年4月1日以降に申請された方から適用されますが、平成26年3月31日までに身体障害者手帳診断書が作成された方については、経過措置として平成26年6月30日までに申請をすれば、従来の基準で認定されます。
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この場合の可動域が具体的にどの程度なのかはわかりませんが、明らかに多くの方のケースで障害の程度は従来より軽く判定されることになるのでは。
可動域の程度といえば、私の左股関節に関して言えば、固定されていて可動域なんてまったくないのですが、それでも人工関節の一番重い4級と同じ・・・
一下肢の股関節の機能全廃(=固定)が4級なので、こちらが本来の基準ということになりますね
可動域だけで考えると、確かに術前の状態が明らかに悪いです
現在両足あわせて3級になっていますが、もし今後固定した関節を人工関節に置換し、うっかり等級変更の手続きをしたならば、トータルの等級が下がる可能性もありますね(術後の可動域によれば)

ソックスエイド

ソックスエイドは靴下を履くときの便利グッズ☆
15年前に左の股関節を手術したときに、退院後福祉用具の店で購入しました。
人工股関節手術のあとだけでなく、股関節の可動域が狭くなった状態(変股症など)での
QOLを上げる目的ではとってもいい商品だと思います。
左股関節の固定術のあとは「もう何にも自分ひとりではできない・・・」と鬱ってた(笑)ので
靴下を履くという行為が一人でできたときはそれはもう感動ものでした?
右の人工股関節手術の後は、すぐには可動域が広がらなかったので、もちろん関節に
負担をかけないという意味でも何ヶ月も重宝しました。
いや、ほんとは今でも左足はコレを使うべきなのですが^^;
ソックスエイドとは
060903_2000~01.jpg
sokkusueido2.jpg
内側は(青い部分)絹で滑りやすくなっており、外側(黄色の部分)はタオル地になっています。
三つ折にして靴下を履かせ、ソックスエイドのまま靴下を履くような要領で足を入れ紐を引っ張るとびっくりするくらい上手くはけます!
プラスチック製のものや、また自分で牛乳パックなどで手作りもできそうな感じですが、わたしは個人的にこの靴下が滑らないタオル地と足がするっと入りやすい内側のすべすべ感が気に入ってます☆
なにより、靴下だけでなくストッキングまで履ける!
ただしサポートの強いタイプはちょっと履きづらいですが・・・
術後のリハビリで転院した病院で、同じ手術をした年配の方にもものすごく
気に入られました(あ、私じゃなくもちろんソックスエイド)
ネットで探しまくってかいごや.コムさんで同じものを見つけました
全体が硬いプラスチック製のものを業者さんがその方に見本で持ってきていましたが、ちょっと靴下の中には入れにくそうな感じでした
それに持ち運びがしにくそう・・・(私はプールに持っていってたので)
ソックスエイドでの履きかた(かいごやさんのサイトでわかりやすい画像があります)
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[参考]人工関節置換術・再置換術の進歩

希少稀な股関節固定術の先輩、Kさんからメールをいただきました☆
のぞみ会さんの医療講演会に参加されていたそうで、その資料をわざわざスキャンして添付で送ってくれていました。
四国の田舎に住んでいると、対象人口の少なさゆえか、こういう興味深い講演会が開かれることはホントに少ないです・・・
神戸くらいまでなら聞きに行ってもいいかな?とさえ思います。
そういう情報を早めにキャッチするためにも、やはりのぞみ会さんに入会したほうがいいかしら?と真剣に悩みます。いや、そんな真剣に悩まなくても入会は簡単だし、のぞみ会さんは門戸を広く開けていてくれる団体で、会員でなくともいろんな行事に参加することは可能なのです。
Kさんの近況を興味深く読み進め、ダイエットに成功したという文言が私の目に焼きついて離れませんでした(笑)すごい???!!!
ほんと、Kさんは私のお手本の人!
だらけた毎日を送っている自分がとっても恥ずかしくなりました・・・
Kさんがわざわざ送ってくださった資料の概要をメモ代わりに↓
「人工関節置換術・再置換術の進歩」
神戸市立医療センター中央市民病院 川那辺圭一先生
1.人工関節の過去・現在・未来
?人工関節の開発から50年、日本では約35年の歴史
?入院期間だけでなく、皮膚切開の長さ、手術時間、出血量などもおよそ半減
?耐用年数は、10年で95%、20年で80%。目標は30年以上の耐用年数。
?新しい技術→骨との固着改善を図ったアルカリ加熱処理(京大)、磨耗の低減を図ったMPCポリマー処理(東大)
2.人工股関節を長持ちさせるには?
?医者側の問題
  正確な手術手技、適正な機種・材料の選択
?患者側の問題
  男性<女性
  年令(70歳以上>60歳以下)
  変形性股関節症のタイプ(増殖型>中間型>萎縮型)
  人工材料との相性(拒絶反応、磨耗粉に対する感受性)
  運動量(股関節への負担の大きさ)
  体重
3.人工股関節の後療法および注意点
?杖は一生使うのか?
  杖がなくいても上手に歩けるようになれば使わなくて良い
?どれくらい歩いてよいか?
  1日3000歩程度(筋力や骨密度維持のためにも)1万歩以上は控える
?階段は?
  階段や床から立ち上がる動作は歩行よりも3倍の力が股関節にかかる
?重いものを持つのは?
  毎日繰り返し行うものでなければよい。10kgくらいまで。
?筋力をつけるには? 
  上・横あるいは下を向いて寝た状態での足上げなど。プールでの歩行や水泳。サイクリング。
?どのような姿勢がいけないのか?
  股関節の過度の屈曲(100度以上)、横すわりなどは脱臼を誘発する姿勢。
?体のほかの部分の感染が波及することは?
  虫歯、膀胱炎、蓄膿症などから人工関節へ感染の及ぶことが報告されている。速やかに抗菌剤などの治療を行う。
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[参考]国民年金の免除制度

2008年の年金の改正が行われました。
国民年金の納付率の改善が目的で、保険料のクレジットカード払いを可能にしたり、市町村の国民年金保険料事務の拡大、医師会や社会保険労務士会などを保険料納付確認団体に指定して、滞納事実の有無を確認させることが出来るようになる、というものです。
国民年金の保険料の額は2008年現在月額14410円。
2017年まで上がり続けることになっています。これは低所得者やフリーターの方には大きな負担ですよね。
国民年金の老齢基礎年金は、最低でも25年、保険料を支払っていなければもらえません。
また、後に会社に入って厚生年金保険を払っていたとしても、怪我などで障害者になった場合、滞納期間の多さによっては、障害基礎年金や障害厚生年金がもらえないケースがあり、寝たきりの障害者なのに、年金が一切出ないという悲惨な状況にもなりかねません。
そんな年金制度ですが、一定の所得以下の人には、国民年金の保険料を免除してくれる制度があります。
◆法定免除制度
 法律の要件に該当した場合、国民年金の保険料を免除するという制度です。一般には障害基礎年金の受給権者(障害基礎年金をもらっている人)、生活保護法による生活扶助、その他援助を受けている者、厚生労働省令で定める施設に入所している者、などが該当するようです。ただ、これは所得要件等がほとんど関係なく、該当する人は少ないと思います。
◆申請免除
 被保険者(払う人)が申請をし、指定期間免除してもらうという制度です。前年度の所得が政令で定める額以下の場合、地方税上の障害者(障害基礎年金をもらえない障害者)で、一定以下の所得の場合、などが保険料を免除してもらえます。昔は全額免除してもらうか、半額免除してもらうか、だったのですが、今は、4分の1、半額、4分の3、全額の4種類が選べるようになりました。
 ただ、この申請免除の政令で定める額は、1番高くても年収158万円(扶養家族なしの場合)と、決して低いハードルではありません。しかもこの158万円という要件は、世帯単位・・・。
両親と一緒に暮らしているフリーターの方などは、このハードルを越えるのは難しいかもしれません。
◆学生の保険料の納付特例
 大学生などの未納を防ぐために出来た制度です。昼間学生もそうですが、定時制、通信制の学生なども対象になります。ちなみに、一定所得以下の方が対象ですので、アルバイトで稼いでいる人はきついかもしれません。この制度は学生本人の所得だけを見て対象になるかどうか判断しますので、さほどハードルは高くないと思います。
ただしこの未納期間は老齢基礎年金をもらうための最低納付期間25年には含まれますが、年金の額には反映されません。
◆30歳未満の保険料納付猶予制度
学生納付特例との違いは、
(1)所得要件が本人だけでなく、配偶者の所得も考慮される。
(2)2015年6月までの時限立法である
(3)一定額が57万円と低い
など。
学生の納付特例と一緒で、受給資格期間にしか反映されませんし、10年以内なら追納が可能となります。

社会資源?身体障害者手帳

■身体障害者手帳
手帳の等級は指数によって決まります。
障害のある各場所ごとに指数を出し、その合計点で最終の等級が決まります。
人工股関節に置換した場合は4級、更にもう片方の股関節も人工関節にした場合は3級となります。
障害名は「股関節機能全廃」
ちなみに私の場合は人工関節は右のみですが、左は固定術を行っておりある意味本当に「機能全廃」状態なので(可動域ゼロなので人工関節より更に用を成していません)、手帳の等級は3級となっています。
窓口は各市町村の福祉事務所で、病院で記入してもらった診断書(有料で通常税込み5,250円)と印鑑、手帳貼付用の写真が必要となります。
市町村によって微妙にサービスの内容が異なるのですが、3級以上であれば自立支援医療(旧更生医療)の適用があり医療費の自己負担が1割に軽減されます。(要申請)
また住宅改修として階段に手すりを付けたり、スロープを設置したりなどに補助金が出ます。必要が認められれば杖やシャワーチェアーなどの生活用具にも補助があります。
他に、下肢の障害であれば自動車税の減免、駐車禁止除外指定なども受けられます。
税制面でも優遇措置があるなど、本人が「障害者である」ことを認められるのであれば、生活のさまざまな場面での補助となってくれる社会資源です。
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国民年金保険料 免除・納付猶予申請書

社会保険労務士の先生からお手紙が届きました。
先生は障害厚生年金の2級を目指していたようなので少し不満なようです。が、裁定の結果が3級なので取り敢えず今は仕方ありません。
将来悪化した場合3級から2級への変更の申請ができるようです。
これには条件があって、
・決定より1年経過した後でないと変更の申請はできない
・65歳を過ぎると変更の申請ができない
そうです。
年金証書の見方がよくわからないといってあったので説明してくれていました。
以下抜粋
?年金を規定どおり計算した場合、(給与の平均額の300月分で計算)その額が裁定補償額より低いときは最低保証額(基礎年金満額79万2100円の4分の3に当たる59万4200円)が支給される。
?私の「被保険者期間35月」は、年金加入より障害認定日までの月数。
支給額の計算では300月で計算するのであまり意味は無い。(が、私の場合給与の平均がこの期間の給与から計算されているのでめちゃ低い額なのです・・・)
?受給権の発生が平成18年11月(申請を出した月です)なので平成18年12月分からが支給対象になります。(平成18年12月から平成19年3月までの分が一括支払い)
?障害年金の受給者になると国民年金の保険料が免除の対象になる(申請免除)(2級以上の場合は法定免除といって自動的に免除)
免除申請書に年金証書の写しをつけて役所へ申請する。
?私が65歳になると老齢年金の権利ができるので、障害年金と老齢年金との選択になる。
65歳までの厚生年金の期間と国民年金の期間により老齢年金が計算される。どちらが得かはその時点で判断するようになる。
?次回の診断書の提出日が記載されていないので永久認定と判断される。(今後診断書の提出は不要。ただしこちらから申請しない限り年金額と級の変更も無いということ)
以上。
素人の私にはてんでほにゃららら?な内容で、ほんと社会保険労務士さんにお願いしてよかったなぁと思います。
世帯の収入によっては免除されないこともあるというので、今後年金を納付していくかどうかは申請してみてから・・・ということになりそうです。
※参考:国民年金の免除
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厚生障害年金 最終のつづき

社会保険労務士の先生に厚生年金保険裁定通知書のコピーとあいさつ文をFAXしておいたら
電話があった・・・
年金証書と一緒に送られてきた年金の冊子には
20歳から60歳までの障害基礎年金または障害厚生年金(1級または2級)の受給権者の方は、市町村に届け出ることで国民年金の保険料の全額が免除(法定免除)になります。
とあったのだけれど、先生が言うには3級でも申請免除といって自分で役所に申請することで保険料を免除されることがあるとのこと。
ただし世帯の収入によるので・・・と。
あ?こういうときに世帯分離しとけばよかったと思う。
ネットで調べてみても具体的にどれくらいの収入なら・・・というのがわかりにくい。単なる申請免除の場合は書いてあるのだけれど、厚生障害年金3級の場合というのはよくわかんない。
取り敢えず先生が書類を郵送してくれたということなので、それが届いてから検討することにする。
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障害厚生年金 最終確定

社会保険庁 社会保険業務センターから郵便が届きました。
5?6ヶ月前から取り掛かってる障害厚生年金の結果・・・?その通りでした。
結果は、3級12号
国民年金なら支給の対象とならない3級で、12号というのは意味不明です
診断書の種類に 1 とあるのは、障害の状態が固定しているため障害の状態に対する届出が不要ということみたいです。
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被保険者期間が35月・・・?
厚生年金に加入していたのは17年余りだから208月ですが、35月というのから逆算して、障害が(左股関節)固定された時期に当たるような気がします。
というわけで当時は年齢も若かったため当然収入も少なく平均標準報酬月額が低いために障害厚生年金の基本額も一番低いレベルになっているようです。
おそらく社会保険労務士のかたはもう1級上の2級を目指していたと思われるのですが・・・
お役所さまの書類なので素人の私には読んでも読んでも意味がよくわかりません^^;
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障害年金給付裁定請求書、の返戻

昨年秋に申請した障害厚生年金の書類
結果はきっと春ごろになるでしょうと社会保険労務士の先生に言われていたけれど
このたび返戻がありました。
初回のときは初診日(厚生年金に加入して後、初めて整形外科で股関節を診てもらったとき)以降の病歴申立書や就労状況申立書などを提出していましたが、先天性股関節脱臼という病気の性質上、成人後の発症かそれまでに治癒せず残存していたものかの判定が難しいからのようです。
今回は上記の初診日以前の病歴についての問い合わせです。
病歴申し立て書と先天性股関節疾患用の参考資料、あわせて手術前の股関節のX線写真の添付を求められました。
社会保険労務士の先生のお宅にお邪魔して、私の作文の成果を見ていただいたのだけれど・・・なぜか奥の座敷に通されてしまって、術後座敷に座ったことのない私は生汗モノの数十分(泣)
中腰にも限界が来たころに先生が座椅子を準備してくださって、足を投げ出してやっと生き返りました・・・
こういう状態が股関節に負担をかけている・・・というのを翌日実感
再び例の「違和感」が強く感じられてまた沈痛消炎剤のお世話になることに。
やってはいけない姿勢、というのはほんとにしちゃあいけない!ということですね・・・
当たり前ですが^^;
手術をまったく受けていない状態の股関節のX線写真を久しぶりに見る。
う?ん・・・感慨深いような、なんか妙な感覚だわ?
モウ二度と戻ることの無いナチュラルな(笑)関節だもの
初めて左股関節を手術(固定)したときの涙を思い出しました。
若かった分悲しみもよりいっそう大きかったし、じっくり考えてたらその後の生活の変貌が怖くて受けられなかったでしょうね。
今(2007年)からもう15年以上前の話です。
余談ですが何かの学会発表に使用したのか、フィルムに思い切りでかく○東○美(●才)などど書いたテープが張ってあって、これを剥がしてから貸し出すくらいの心配りは無かったのか?なんて。
症状の進み方が急速だったためか、今では珍しい関節固定術を受けたためか、なんでかは解らないけどどこかで誰かに私のことが症例として話されたのかと思うとあんまりいい感情はもてないですね・・・
初回の病歴申立書は初診(22歳)の時以降のものが中心でしたが、今回は産まれてから初診までの経過を詳しく書くことに。鉛筆で幼少期、小学校時代、中学校高校時代、それ以降と細かく指定されていました。
当時の生活や、学校での季節の行事(遠足での山登り)、部活動(どんな運動をどの程度やっていたか)など、できるだけ細かく思い出して書き出しました。
手書きは面倒なのでワープロソフトで打って適当な大きさに縮小したものを貼り付けてからコピーしたものを提出。こんなんで大丈夫なんかな?と少々疑問に思いながら^^;
ダメならダメでいいんだけど裁定結果が驚くほど遅いことがなんだか気をもたされているようでだんだん面倒くさくなるよ?><
初回の相談(一連の申請手続き)は3万円でしたが、今回は書類は私が作成し添削のみしていただくということで謝礼は1万円でした。
年金手続き・・・ほんまメンドクサイ作業の連続です。トホホ・・・

2号保険者?介護保険

変形性股関節症(両)で関節の変形の程度が酷い場合は介護保険の2号保険者として介護給付を受けることができます。
あ、これは40歳から64歳までのかたのお話。
介護保険の認定期間がこの3月できれるので以後どうしますか?というお手紙が役所からきた。
今現在介護保険のサービスは何も受けていないけれど(階段手すりとシャワーチェアーは身障のほうで申請したので)できればトイレに立ち上がり用の手すりがほしいなぁ・・・
再認定を受けなければ、今後再びサービスを受ける必要が出てきたときに新たに認定してもらわなければいけない(ちょっと時間がかかる)のだけれど、ただいま思案中・・・
仕事もできるような状況なのに、とケアマネさんに思われるかなとか考えてしまう。
それでもしゃがみ仕事やおふろそうじ、草抜きその他諸々できないことは沢山あるのだけれどなぁ・・・
もうすこし考えてみることにするか