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2007年4月25日アーカイブ

社会保険労務士の先生からお手紙が届きました。
先生は障害厚生年金の2級を目指していたようなので少し不満なようです。が、裁定の結果が3級なので取り敢えず今は仕方ありません。

将来悪化した場合3級から2級への変更の申請ができるようです。
これには条件があって、
・決定より1年経過した後でないと変更の申請はできない
・65歳を過ぎると変更の申請ができない
そうです。

年金証書の見方がよくわからないといってあったので説明してくれていました。
以下抜粋

?年金を規定どおり計算した場合、(給与の平均額の300月分で計算)その額が裁定補償額より低いときは最低保証額(基礎年金満額79万2100円の4分の3に当たる59万4200円)が支給される。

?私の「被保険者期間35月」は、年金加入より障害認定日までの月数。
支給額の計算では300月で計算するのであまり意味は無い。(が、私の場合給与の平均がこの期間の給与から計算されているのでめちゃ低い額なのです・・・)

?受給権の発生が平成18年11月(申請を出した月です)なので平成18年12月分からが支給対象になります。(平成18年12月から平成19年3月までの分が一括支払い)

?障害年金の受給者になると国民年金の保険料が免除の対象になる(申請免除)(2級以上の場合は法定免除といって自動的に免除)
免除申請書に年金証書の写しをつけて役所へ申請する。

?私が65歳になると老齢年金の権利ができるので、障害年金と老齢年金との選択になる。
65歳までの厚生年金の期間と国民年金の期間により老齢年金が計算される。どちらが得かはその時点で判断するようになる。

?次回の診断書の提出日が記載されていないので永久認定と判断される。(今後診断書の提出は不要。ただしこちらから申請しない限り年金額と級の変更も無いということ)

以上。
素人の私にはてんでほにゃららら?な内容で、ほんと社会保険労務士さんにお願いしてよかったなぁと思います。
世帯の収入によっては免除されないこともあるというので、今後年金を納付していくかどうかは申請してみてから・・・ということになりそうです。


※参考:国民年金の免除

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