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2006年9月26日アーカイブ

障害年金は1・2級(年金での障害基準で身体障害者手帳の基準とは違う)だけなのですが、厚生年金加入期間中に発症した傷病が元で障害が起こった場合には、3級該当者(年金基準)にも一時金が支給されます。

障害者生活支援センターでこのことを教えてもらったのは1年以上前のこと。退職して自由人になったのもつかの間、入院・手術でばたばたしていて手続きが遅れてしまいました。
今日は社会保険労務士の方が病院まで来てくれていろいろお話を伺いました。

・厚生年金に加入して1年経過した後に発症した傷病であること
・厚生年金加入中に初診日があること
・医学的に言う疾病の程度・障害の程度ではなく、日常生活にいかに支障をきたしているかということが判断基準になること(等級)

準備する書類
・基礎年金番号通知書と年金手帳(配偶者の分も)
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員)
・前年度分の所得証明書(配偶者)
・預金通帳(予めお金を振り込んでもらう金融機関や郵便局で証明印をもらっておけば必要なし)
・初診日に関する証明書(私の場合2箇所)
・診断書(最終にかかっている病院で)
・病歴、就労状況申立書(自分で記入)

各書類の初診日はあっているかどうか等、素人ではものすごくわかりにくく確認もしにくい書類の数々・・・。初診日に関する証明書の診断名に先天性股関節脱臼が含まれていると認定されない可能性が高いなど、細心の注意を払って準備を進めていかなければならない(汗)
じゃ、頑張ってね?みたいな雰囲気で終わりそうになったので、慌てて先生に申請の手続きをお願いする。各病院(私の場合は3箇所)での書類は自分で手配が必要だが、各書類が集まったあとのことは先生がしてくれる予定。委任状も記入(社会保険事務所で必要とのコト)

私が目指して(?)いるのは3級で、障害厚生年金一時金。年金を受給するほどの障害(1・2級)はないが、厚生年金加入者の場合は3級該当者に2年間分の年金額にあたる金額を一時金として支給してくれる。
もらっていた給与の額に応じてなのでどのくらいの金額になるかは不明・・・(17年間の給与の平均なんて自分じゃわからんし)

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