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[参考]国民年金の免除制度

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2008年の年金の改正が行われました。
国民年金の納付率の改善が目的で、保険料のクレジットカード払いを可能にしたり、市町村の国民年金保険料事務の拡大、医師会や社会保険労務士会などを保険料納付確認団体に指定して、滞納事実の有無を確認させることが出来るようになる、というものです。


国民年金の保険料の額は2008年現在月額14410円。
2017年まで上がり続けることになっています。これは低所得者やフリーターの方には大きな負担ですよね。


国民年金の老齢基礎年金は、最低でも25年、保険料を支払っていなければもらえません。
また、後に会社に入って厚生年金保険を払っていたとしても、怪我などで障害者になった場合、滞納期間の多さによっては、障害基礎年金や障害厚生年金がもらえないケースがあり、寝たきりの障害者なのに、年金が一切出ないという悲惨な状況にもなりかねません。


そんな年金制度ですが、一定の所得以下の人には、国民年金の保険料を免除してくれる制度があります。


◆法定免除制度

 法律の要件に該当した場合、国民年金の保険料を免除するという制度です。一般には障害基礎年金の受給権者(障害基礎年金をもらっている人)、生活保護法による生活扶助、その他援助を受けている者、厚生労働省令で定める施設に入所している者、などが該当するようです。ただ、これは所得要件等がほとんど関係なく、該当する人は少ないと思います。

◆申請免除

 被保険者(払う人)が申請をし、指定期間免除してもらうという制度です。前年度の所得が政令で定める額以下の場合、地方税上の障害者(障害基礎年金をもらえない障害者)で、一定以下の所得の場合、などが保険料を免除してもらえます。昔は全額免除してもらうか、半額免除してもらうか、だったのですが、今は、4分の1、半額、4分の3、全額の4種類が選べるようになりました。

 ただ、この申請免除の政令で定める額は、1番高くても年収158万円(扶養家族なしの場合)と、決して低いハードルではありません。しかもこの158万円という要件は、世帯単位・・・。
両親と一緒に暮らしているフリーターの方などは、このハードルを越えるのは難しいかもしれません。

◆学生の保険料の納付特例

 大学生などの未納を防ぐために出来た制度です。昼間学生もそうですが、定時制、通信制の学生なども対象になります。ちなみに、一定所得以下の方が対象ですので、アルバイトで稼いでいる人はきついかもしれません。この制度は学生本人の所得だけを見て対象になるかどうか判断しますので、さほどハードルは高くないと思います。

ただしこの未納期間は老齢基礎年金をもらうための最低納付期間25年には含まれますが、年金の額には反映されません。

◆30歳未満の保険料納付猶予制度

学生納付特例との違いは、
(1)所得要件が本人だけでなく、配偶者の所得も考慮される。
(2)2015年6月までの時限立法である
(3)一定額が57万円と低い
など。
学生の納付特例と一緒で、受給資格期間にしか反映されませんし、10年以内なら追納が可能となります。

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