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ペースメーカや人工関節等について障害者手帳認定基準変更

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平成26年4月から、ペースメーカ植込や人工関節置換等の手術を受けられた方について、身体障害者手帳の認定基準が変更となります。

医療技術の進歩により、ペースメーカや人工関節等を入れた方の多くが、大きな支障なく日常生活を送ることができるようになったことを踏まえて、の変更のようです。

【人工関節、人工骨頭を入れた方】

 平成26年3月までは置換部位に応じて一律の等級となっていましたが、平成26年4月から下のとおりに変わります。

(股関節・膝関節)

従来:一律4級認定
新基準:関節の可動域に応じて、4級、5級、7級、非該当
(※術後、経過の安定した時点での関節可動域を元に認定を行います)

今回の身体障害者手帳認定基準の変更は、平成26年4月1日以降に申請された方から適用されますが、平成26年3月31日までに身体障害者手帳診断書が作成された方については、経過措置として平成26年6月30日までに申請をすれば、従来の基準で認定されます。


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この場合の可動域が具体的にどの程度なのかはわかりませんが、明らかに多くの方のケースで障害の程度は従来より軽く判定されることになるのでは。

可動域の程度といえば、私の左股関節に関して言えば、固定されていて可動域なんてまったくないのですが、それでも人工関節の一番重い4級と同じ・・・
一下肢の股関節の機能全廃(=固定)が4級なので、こちらが本来の基準ということになりますね
可動域だけで考えると、確かに術前の状態が明らかに悪いです
現在両足あわせて3級になっていますが、もし今後固定した関節を人工関節に置換し、うっかり等級変更の手続きをしたならば、トータルの等級が下がる可能性もありますね(術後の可動域によれば)

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