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厚生障害年金 最終のつづき

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社会保険労務士の先生に厚生年金保険裁定通知書のコピーとあいさつ文をFAXしておいたら
電話があった・・・

年金証書と一緒に送られてきた年金の冊子には


20歳から60歳までの障害基礎年金または障害厚生年金(1級または2級)の受給権者の方は、市町村に届け出ることで国民年金の保険料の全額が免除(法定免除)になります。

とあったのだけれど、先生が言うには3級でも申請免除といって自分で役所に申請することで保険料を免除されることがあるとのこと。
ただし世帯の収入によるので・・・と。

あ?こういうときに世帯分離しとけばよかったと思う。

ネットで調べてみても具体的にどれくらいの収入なら・・・というのがわかりにくい。単なる申請免除の場合は書いてあるのだけれど、厚生障害年金3級の場合というのはよくわかんない。

取り敢えず先生が書類を郵送してくれたということなので、それが届いてから検討することにする。

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